協力金の交付額は、1店舗当たり最大84万円です。
(※通常の営業時間が20時を超える日数が少ない店舗等は、交付額が異なる場合があります。)
・交付の対象となるのは、営業時間の短縮に全面的に協力いただいた方です。
・遅くとも1月21日までに時短要請にご協力いただけなかった方や従来の営業時間が午後8時までの方、座席等を設けていない飲食店等を営業している方、既に廃業、休業(時短要請に基づくものを除く。)又は倒産している方、などは協力金の交付対象外です。
・「協力金の交付対象となるかどうか?」など、まずは相談窓口までご相談ください。
・具体的な申請要件等については、必ず今回の時短要請分の「熊本県時短要請協力金交付取扱要項」、「熊本県時短要請協力金申請要領」(※県ホームページ参照)をご確認ください。 

 

 

熊本県時短要請協力金(第3回:令和3年1月18日~令和3年2月7日実施分)について
申請書等が「1月15日更新」より新様式へ変更となっておりますのでご注意ください。

熊本県の時短等のお知らせの様式が追加されています
(こちらをご利用ください)