熊本県では、令和2年3月2日(月曜日)から実施している県制度融資について、
中小企業者の方の資金繰りをさらに支援するため、令和2年3月10日(火曜日)から拡充を行います。
主な拡充点
(1)熊本地震分の借入残の借換えを認めます。
(1)県独自分、(2)国指定分のいずれの制度についても、熊本地震に係る借入(保証付き)の借換えを可能とし、1年間の返済猶予(最長1年間の据置活用)と返済期間の延長により、月々の返済負担減となります。これにより、追加融資を受けたいが、熊本地震資金の返済中で返済負担が大きく、新たな借り入れができないとお悩みの方が、新たな運転資金の借入れを受けることも可能となります。
(2)融資限度額を拡充します。
(1)県独自分の通常枠5,000万円及び (2)国指定分の特別枠5,000万円の融資限度額を、中小企業信用保険法上の無担保保険の上限額である8,000万円にそれぞれ引き上げます。これにより、資金が必要だが融資限度額の関係で新たな借入れができないという方の借入れが可能となります。
(1)県独自分の通常枠5,000万円及び (2)国指定分の特別枠5,000万円の融資限度額を、中小企業信用保険法上の無担保保険の上限額である8,000万円にそれぞれ引き上げます。これにより、資金が必要だが融資限度額の関係で新たな借入れができないという方の借入れが可能となります。
制度の概要(画像をご覧ください。)
(注)融資に当たっては、金融機関や信用保証協会による審査があります。