新型コロナウイルス感染症については、感染の急拡大を受けて、1月19日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の熊本県への適用が決定しました。

 この決定を踏まえて、1月20日に開催した第36回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、1月21日から2月13日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、重点措置区域である県全域に対して以下のとおり要請がありましたので、お知らせします。

詳細につきましては、熊本県ホームページをご覧ください。

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/110944.html

 

 

以下熊本県ホームページより抜粋↓↓

 

飲食店事業者への要請(概要)

時短要請

5 飲食店事業者の皆様への要請(特措法第24条第9項)

(1)営業時間短縮及び酒類の提供

 
対象施設 認証店(※) 認証店(※)以外
要請内容 (1)午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業はしないこと

(2)午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業及び酒類提供はしないこと。

 

1 又は2 のいずれかに応じるよう要請します。

午後8時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業及び酒類提供はしないこと。

(※)…「熊本県感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗

 

  • 同一グループの同一テーブル使用は4人以内として下さい(※)。なお、同居の家族、未就学児、介助者は人数に含みません。

  (※)認証店において対象者全員検査を実施した会食を除きます。

 

予約済みの取扱い