熊本県ホームページより抜粋

飲食店に対する時短要請協力金の概要

重点措置区域と定めた熊本市及び熊本市を除く県内全域の飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴い、全面的(※)に協力いただいた事業者の方々(店舗ごと)に協力金を支給する。
(※)遅くとも9日(月・祝)から要請に応じていただければ、その日以降の期間の協力金をお支払いします。

熊本市内全域版リーフレット (PDFファイル:774KB)

1 要請期間
熊本県内全域:令和3年8月8日(日) ~ 令和3年8月31日(火)

2 対象区域
熊本県内全域

3 対象者
熊本県内全域:午後8時以降も営業している飲食店等

4 要請内容
営業時間を午後8時までに短縮(酒類提供のラストオーダーは午後7時まで)
ただし、熊本県感染防止対策認証店(認証申請中の店舗を含む)は営業時間を午後9時までに短縮
(酒類提供のラストオーダーは午後8時30分まで)

認証店の申請はこちらから
熊本県感染防止対策認証制度専用Webサイト熊本県感染防止対策認証制度事務局
くまモンステッカー

時短等要請協力金の支給対象について(熊本県内全域) (PDFファイル:780KB)

5 申請受付、6 交付額については県ホームページをご覧ください。

注意事項
時短要請に伴う協力金の申請を予定されている方は、店頭「時間短縮営業のお知らせ(様式3-1)」又は「休業のお知らせ(様式3-2)」を店頭に掲示し、営業時間の短縮が確認できるよう、『写真での保存』をお願いいたします。
(様式3-1、3-2は県ホームページに掲載されています。)
また、営業許可証の許可期限が切れていないか、今一度ご確認ください。

時間短縮営業のお知らせ(様式3-1) (PDFファイル:142KB)
時間短縮営業のお知らせ(様式3-1) (Wordファイル:39KB)

休業のお知らせ(様式3-2) (PDFファイル:134KB)
休業のお知らせ(様式3-2) (Wordファイル:36KB)

詳細については、熊本県ホームページ↓にてご確認ください。

 

JI