令和4年10月1日から熊本県の最低賃金が853円になりました。
この最低賃金は、県内すべての事業所・労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(Tel:096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

熊本県の最低賃金について

〇働き方改革推進支援センターのご案内
働き方改革推進支援センターは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など
「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援することを目的として
全国47都道府県に設置されています。
同センターでは、「業務改善助成金」に関する各種お問合せにも対応しております。

 熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
 Tel:0120-041-124

○業務改善助成金
生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・
小規模事業者を支援する助成金です。

業務改善助成金リーフレット