熊本県の最低賃金 必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。

熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。 派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。 地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

詳しいお問合せは、熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)                              又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
熊本県最低賃金・最低工賃

K.Y