◆設備貸与制度(割賦販売・リース) 

企業の皆様が設備の導入を図られるとき、希望される設備を財団がメーカーやディーラーから購入して、その設備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。

 

割賦販売

リース

対象企業・従業員数

原則、常用従業員数20人以下(ただし、商業、サービス業等は、5人以下)の小規模企業者(創業者含む)です。 ただし、知事が特に必要と認める者は50人以下も利用可能です。
※創業者には創業前1ヶ月(会社設立の場合は2ヶ月)以内の者を含み、事業開始後1年未満の者は商工会議所、商工会又は商工会連合会の経営指導を6ヶ月程度以前から受けていること。
対象設備
機械設備等(土地、建物、構築物、賃貸借用設備、中古設備等は対象外)
対象設備の金額
創業後実績が1年以上あれば100万円〜6,000万円まで利用可能です。
(創業1年未満50万円〜3,000万円)
割賦期間及びリース期間
7年(内1年以内据置含む)
(ただし、法定耐用年数以内)
3〜7年
(法定耐用年数に応じて)
割賦損料率及び
月額リース料率
年2.50%
(設備価格の10%の保証金が契約時に必要です。)
3年 2.99%  
4年 2.296%  
5年 1.868%
6年 1.592%  
7年 1.390%
連帯保証人
原則として連帯保証人1人以上(法人企業については代表者を含め2人以上)が必要です。



割賦販売とリース、どちらにしますか?

それぞれの特徴をご理解のうえ、皆様にあった方をお選びください。

 

割賦販売

リース

所有権
完済まで財団に所有権があり、完済すると所有権が割賦企業に移転します。

リース期間中及びリース期間満了後においても所有権は財団にあります。(リース期間満了後は、返還するか再リースするかを選択していただきます。)
メリット
償還は1年間まで据置可能。ただし割賦損料は毎月払いです。
設備価格相当分は減価償却ができます。また、割賦損料部分は経費処理できます。
償還期間が法定耐用年数以内であれば最長7年と長期であるため、月々の償還負担が軽減できます。
リース料は経費として全額処理できます。(そのため、節税効果があります。)
固定資産税、損害保険料の支払いなどは財団が負担します。(管理事務も不要)
契約時に自己資金が不要です。
留意事項

契約時に保証金として設備価格の10%を納入していただきます。
財団を受取人とした損害保険(火災保険)を掛けていただきます。(保険料は企業負担)
割賦設備の固定資産税を負担しなければなりません。
維持管理費は負担していただきます。

維持管理費は負担していただきます。
リース期間中は、リース設備の更新及び中途解約はできません。
リース期間満了後、ご希望により、原契約の1ヶ月分のリース料で1年間の再リース契約が可能です。再リースは何回もできます。
リース設備は再販可能なものに限ります。


※設備を事前設置されている場合は対象となりません。
※上記については、あくまでも原則なので詳細は(財)くまもとテクノ産業財団(電話096-289-2436)又は本渡商工会議所にお問い合せ下さい。


天草市栄町1番25号 tel.23-2001 fax.24-3340