地域の「総合団体」として、また中小企業の「指導団体」として、豊かな地域づくりと商工業者の発展を図るためにさまざまな事業活動を行っています。

商工会議所の主な事業
【経営改善普及事業】 「経営改善普及事業」は、小規模事業者の経営や、技術の改善を図るためのもので国・都道府県の補助を受けて、商工会議所の事業のなかでも特に重要なもののひとつとして、積極的に推進しています。この事業には、都道府県知事の資格認定した経営指導員などが従事しており、小規模事業者の良き相談相手として、適切な助言などを行っています。具体的には金融あっせん・税務指導・情報の提供・経営指導・講習会・研修会の開催などです。
【地域総合振興事業】中小企業対策などについての意見具申、地域振興計画・策定、環境美化や奉仕活動を行うとともに、相互扶助、情報交換などの“まちづくり運動”への参加事業なども行っています。
※小規模事業者とは、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の商工業者をいいます。

1.信用保証協会の役割・機能  
信用保証協会は信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)を根拠法として設立され、中小企業者等が銀行その他金融機関から貸付等を受けるときに、その債務を保証することを主たる業務とし、中小企業者等に対する金融の円滑化を図ることを目的とする公的な保証機関です。  
全国の各都道府県、および5市(横浜、川崎、名古屋、岐阜、大阪)に52協会があり、熊本県信用保証協会は昭和24年3月31日に社団法人として設立、昭和29年7月に特殊法人に改組し現在に至っています。

2.信用保証の対象となる中小企業者
1)所在地:熊本県内に住所及び事業所を有する中小企業者を対象とします。
2)資本の額又は、出資の総額並びに常時使用する従業員数が右記のいずれかの範囲内となります。


業種

資本の額又は出資の額

常時使用する従業員の数
1
製造業等(2〜8に掲げる業種を除く)
3億円以下
300人以下
2
卸売業
1億円以下
100人以下
3
サービス業
5,000万円以下
100人以下
4
小売業
5,000万円以下
50人以下
5
鉱業
3億円以下
300人以下
6
ゴム製品製造業
3億円以下
900人以下
7
旅館業
5,000万円以下
200人以下
8

ソフトウェア・情報処理サービス業

3億円以下
300人以下

※許認可等を要する業種の方は、その許認可を受けていることが必要です。
※業種・営業実績などにより、ご利用できない場合もございます。

3.天草市商工業設備投資資金利子補給補助金
〈補助対象者〉  
1)常時使用する従業員の数が20人以下(商業及びサービス業は5人以下)の者  
2)市の区域内に住所及び事業所を有する者  
3)市税を完納している者  
4)500万円以上の設備投資のための資金借入を行った者

〈補助の期間〉  
利子補給補助金の期間は、初回返済日から3年以内とする。

〈利子補給補助金の算定期間〉  
利子補給補助金の算定期間は、1月1日から12月31日までとする。

〈補助の割合〉  利子補給補助金の割合は、借入金利息の内、年利5%以下で補助の期間に支払うべき利息を支払った額の40%以内とする。

〈補助限度額〉  
利子補給補助金の限度額は、算定期間において20万円とする。

〈必要な書類等〉  
資金借入契約書(写)及び償還計画書 、見積書(実績書)、設計図、カタログ、実施状況写真、領収書(写)、その他、市長が必要あると認めるもの。

※詳細につきましては、天草市役所 商工課(TEL 32−6787)又は本渡商工会議所(TEL 23−2001)へお問い合わせ下さい。

 高校や大学、専修学校、各種学校などの入学、在学資金には国民生活金融公庫の「国の教育ローン」を利用することができます。「国の教育ローン」は低利のうえ手続きも簡単なことから、これま で340万人を超える方々に利用されている融資制度です。 融資制度の概要は次のとおりです。

融資限度額 学生・生徒お一人につき300万円以内
返済期間 15年以内(在学期間以内での元金据置可能)
返済方法 毎月元利均等返済(ボーナス月増額も可能)
利率 年2.65%(平成22年3月15日現在)

※ 詳しく(株)日本政策金融公庫熊本支店国民生活事業にお問い合わせください。 電話(096)353−6121

 



天草市栄町1番25号 tel.23-2001 fax.24-3340