市の持続化補助金の件でお知らせです

要領第3条第6項で定める受給制限(1回限りの利用)について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所は、今年度に限り適用しないものとなります。

ただ、申請時期については変更しておらず、これまで通り奇数月としておりますが、今後の申請については、今年度に限り毎月申請できるよう要領の改正を行います。

但し、最終申請月は、1月のままです。

 

 

Y.T